自賠責保険の補償内容とは
自賠責保険は車を所有すると加入義務が生じ、別名「強制保険」とも呼ばれています。自賠責保険の補償は、交通事故をなどで相手にケガなどを負わせた場合のみで、相手の車や自分の車の損害、建物の損害や自分のケガは補償対象外です。補償による限度額は、相手のケガに対するものは120万円、死亡の場合は3000万円、後遺症が残るケガを負わせた場合は4000円万円までとなっています。しかし死亡事項や後遺障害が残る事故を起こしてしまった場合、被害者やその家族から億単位の損害賠償を請求されることも少なくはなく、自身がケガを負っても補償は一切ありません。そのため、交通事故の補償額としては十分な額とは言い難く、ほとんどの人は任意保険も同時に加入するのが一般的です。
自賠責保険は被害者から請求することもできる
自賠責保険は、被害者を救済するための保険です。そのため加害者から十分な賠償がされなかった場合、被害者から請求できることが「自動車賠償責任保障法の第16条」で定められています。請求の仕方ですが、被害者は加害者が加入している損害保険会社に必要書類を提出し、損害保険会社は提出された書類を確認して損害保険料率算出機構の調査事務所に送る流れです。その後損害調査が行われ、被害者へ支払われる金額が決定し、保険金が支払われます。
請求の際はさまざまな書類が必要になりますが、加害者が加入している損害保険会社を確認し、直接問い合わせて手続きの仕方や必要書類など、しっかり確認することが必要になります。加害者から加入保険会社を聞くことが出来ない場合、車に置いてある「自動車損害賠償責任保険証明書」を見て確認することも可能です。